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2019年10月の消費税引き上げ迫る!「消費税軽減税率制度」のキホンと対応のポイント

過去2度にわたり4年間延期されてきた消費税増税ですが、いよいよ2019年10月に10%への引き上げが実現しそうです。今回の増税では、低所得者への影響を考慮し「消費税軽減税率制度」が導入され、一部を除く飲食料品や新聞については現行のままの8%の軽減税率となります。それ以外のすべてに適用される10%の標準税率と併存することになるため、課税事業者は、これまでと異なる対応が求められます。
ここでは、「消費税軽減税率制度」について概説した上で、事業者において新たに必要となる対応や、その準備・対策を支援する「補助金制度」についても紹介します。

「消費税軽減税率制度」の概要

「消費税軽減税率制度」では、軽減税率対象品目の消費税は8%に据え置かれ、消費税率が2本立てとなります。

◆対象品目

本制度では、「飲食料品(人の飲用、または食用に供するもの、食品表示法に規定)」と「週2回以上発行される新聞」が軽減税率の対象品目に定められ、消費税率が現行の8%のまま据え置かれます。ただし、一部の飲食料品については、標準税率(10%)が適用されます。

軽減税率の対象品目の例


少し判断に迷うところでは、医薬部外品扱いの栄養ドリンクは標準税率(10%)が適用され、医薬部外品に該当しないサプリメントなどの健康食品は、軽減税率(8%)が適用されます。


◆実施スケジュール

2019年10月1日の消費税率引き上げ(8%⇒10%)と同時にスタートする「消費税軽減税率制度」では、現行の請求書等保存方式を維持しつつ、下記2つの請求書等保存方式で段階的に実施されます。

▼2019年10月1日~2023年9月30日:区分記載請求書等保存方式

事業者の準備などに配慮して、現行の請求書等保存方式を維持しつつ複数税率での区分経理に対応した方法として、新たに「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。課税事業者(売り手)は、発行する請求書の記載事項に、➀軽減税率の対象品目である旨と、②税率ごとに合計した対価の額(税込)を加える必要がありますが、交付・保存義務はありません。 なお、同方式が困難な中小事業者(基準期間における課税売上高が5000万円以下の課税事業者)については、簡易的な税額計算を認める特例が設けられています。

区分記載請求書等保存方式における請求書の例


▼2023年10月1日~:適格請求書等保存方式(インボイス制度)

上記4年間の経過措置を経て、2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。 最大の違いは、➀適格請求書発行事業者(売り手)に対し、事業者から求められた場合の適格請求書の交付(登録を受けた課税事業者のみ可能)、および、交付した適格請求書の写しの保存を義務付け、②適格請求書の必記載事項として、税率ごとに合計した対価の額および適用税率など5項目を定め、③偽りの記載をした適格請求書、適格請求書と誤認されるおそれのある書類の交付行為に対して罰則が設けられている点です。適格請求書を交付できるのは、2021年10月1日以降、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。なお、本方式では、適格請求書記載事項の電磁的記録(電子インボイス)での提供も可能です。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)における請求書の例


飲食料品小売・卸業に求められる対応と補助金制度

◆飲食料品を取り扱う課税事業者は影響大

贈答品のほか、会議や接客時に供する茶菓の購入などを考えると、すべての企業において経理対応が求められる「消費税軽減税率制度」ですが、特に飲食料品を扱う小売・卸業では、値付け~仕入れ~販売~支払い~申告といった日常業務全般で大きな影響を受けることになります。

取り扱い商品ごとの適用税率の把握、適用税率ごとに区分した記帳などの対応のほか、社員の制度理解を促進するための教育、新しい記載ルールに則った請求書・領収書発行の用意、複数税率に対応したレジへの買い替えや受発注システムの改修など、様々な準備が必要になります。

なお、「消費税軽減税率制度」に対応した税額計算が困難なケースに向けては、様々な特例措置が用意されています。その他制度の詳細については、国税庁や中小企業庁などがWeb上で公開している資料にてご確認ください。

国税庁:軽減税率制度とは(リーフレットなど)

中小企業庁:「消費税軽減税率対策に関するパンフレット」を公表します

◆中小企業・小規模事業者向け対策補助金制度について

「消費税軽減税率制度」への対応・準備の中でも、複数税率に対応したレジへの買い替えや受発注システムの改修などについては少なからずコストがかかることから、影響の大きい中小企業や小規模事業者を念頭に「A型」と「B型」の2種類の軽減税率対策補助金が用意されています。このうち「B型:電子的受発注システム(EDI/EOSなど)の機能改修・入替支援」は下記2種類が用意されていますが、補助対象となる受発注システムの改修・入替(支払いの完了を含む)の期限が2019年9月30日までとなっていることから、早めに検討着手されることをおすすめします。なお、補助金の交付申請期限は2019年12月16日まで(消印有効)となっています。

▼B-1型:受発注システム・指定事業者改修型(改修・入替をシステムベンダ等に発注・実施する場合)
  • 申請手続き:請け負う指定事業者による代理申請
  • 補助率:2/3
  • 上限額:発注システムの場合1,000万円、受注システムの場合150万円
▼B-2型:受発注システム・自己導入型(課税事業者自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合)
  • 申請手続き:課税事業者による申請(購入・導入にあたり販売店/システムベンダに導入作業を外注し費用が発生する場合にはB-1型扱いとなります)
  • 補助率:2/3
  • 上限額:発注システムの場合1,000万円、受注システムの場合150万円

ちなみに、B-2型であらかじめ事務局が指定した対象パッケージ製品・サービスを、軽減税率対策補助金事務局の申請Webページで検索して調べることができます。

中小企業庁:軽減税率対策補助金事務局(申請Webページ)

◆EDI-Masterシリーズも補助金対象に

EDIソリューションで豊富な導入実績を誇るEDI-Masterシリーズも補助金対象パッケージに指定されており、貴社の軽減税率対応(複数税率対応)をしっかりサポートします。なお、キヤノンITソリューションズでは、補助金対象パッケージ製品として下記ラインナップがございます。

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