2010年4月施行 改正労働基準法に伴う人事業務改善セミナー
~いま、人事部門に求められる対応とは~
~いま、人事部門に求められる対応とは~
開催日時:【大阪】2009年7月3日(金)【東京】2009年7月7日(火)13:30~16:35(受付開始13:00)
※定員につきお申込を締め切らせていただきました。
労働基準法の一部が改正され2010年4月1日より施行されることはみなさまもご承知のことと存じます。今回の改正では時間外労働の割増賃金率の引き上げや有給休暇の時間単位取得など日常的な労働条件の改正がなされるということで、早期にその内容把握し対応方針を決定することが求められています。
この度弊社では、みなさまの疑問解消のヒントになればと思い、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの神野俊和氏をお招きして改正労働基準法をはじめとした各種制度改正のポイントを全般的にわかりやすく解説する本セミナーを企画いたしました。
開催概要
内容
| 13:30~13:35 |
|---|
| ご挨拶 |
| 13:35~15:00 |
| 第一部 「2010年4月施行 改正労働基準法の概要と企業の対応」
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
・講演内容チーフコンサルタント 中小企業診断士・特定社会保険労務士 神野俊和 様 2010年4月より大企業においては、時間外労働が月間60時間を超えた場合には50%以上の割り増し率が求められます。中小企業を含むすべての事業所において労使協定により年次有給休暇が時間単位で取得可能となります。今回の改正の多くは必ずしも導入することが好ましいものばかりではありません。また導入には多額のシステム投資が必要となったり、運用面の改善が必要な場合も少なくありません。本講演では、改正労基法の概要を知っていただき、自社で取り入れるものを明確にし、組合との協議、システム対応の準備を行う際のポイントを解説します。 1. 時間労働割増賃金率引き上げへの対応 2. 50%割増賃金に代え代替休暇での対応 3. 時間外労働が月45時間以上は労使で割増率を検討 4. 年次有給休暇が時間単位で取得可能に 5. 改正法に合わせた監督署・監督官への対応 ・講師紹介 愛知県商工会連合会経営指導員を経て、1987年セントラル経営センター(後の東海総合研究所、現:三菱UFJリサーチ&コンサルティング)入社。現在、チーフコンサルタントとして人事労務管理等の経営指導に活躍中。主な資格は、中小企業診断士、特定社会保険労務士、消費生活アドバイザー、一級販売士、衛生工学衛生管理者など。 |
| 15:20~16:10 |
| 第二部 「改正労働基準法に伴う情報システムの考慮点」
キヤノンITソリューションズ株式会社
・講演内容ERPソリューション販売部 営業支援課 労働基準法の改正により、時間単位の有給休暇取得が可能になる等大きな変更点が挙げられます。そのため、各企業での就業規則等の規約改定や見直しに伴う情報システムへの影響や問題点について考慮すべきポイントをご説明します。 |
| 16:10~16:30 |
| 質疑応答 |
| 16:30~16:35 |
| ご挨拶 |
※同業他社様からのお申し込みは、お断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

企画本部マーケティングセンター セミナー事務局
TEL:03-5730-7065




